この記事の内容をAI「NotebookLM」が音声で解説しています。
もくじ
1. はじめに
皆さん、こんにちは。特定社会保険労務士の山根敦夫です。
時間外労働や休日労働を適法に行うために必要な36協定。多くの企業で締結されていますが、その法的性質や運用上の注意点を正しく理解している企業は意外に少ないのが実情です。近年、過半数代表者の選出方法や特別条項の発動手続きに不備があったために協定が無効と判断される事例や、書類送検に至るケースも発生しています。
本記事では、36協定の法的構造から実務運用まで、判例や行政通達を踏まえながら、中小企業の経営者や人事担当者が押さえておくべきポイントを分かりやすく解説します。単に形式的に協定を締結するのではなく、その本質を理解し、適正な運用を実現することで、労務リスクを回避し、従業員の健康と企業の持続的成長を両立させることが可能となります。
2. 36協定の法的性質を正しく理解する
2-1. 日本の労働時間制度の基本構造
日本の労働基準法は「軟式労働時間制」を採用しています。これは、法定労働時間(週40時間・1日8時間)を原則としつつ、一定の割増賃金を支払えば事由の如何を問わず労働時間を延長できる制度です。これに対し、「硬式労働時間制」では、災害など不可抗力による特定の事由がある場合のみ労働時間延長が認められます。
労働基準法第32条は、使用者に対し週40時間・1日8時間を超えて労働させてはならないと明確に禁止しています。しかし、第36条に基づき労使協定を締結し、所轄労働基準監督署に届け出ることで、この禁止が解除され、時間外労働や休日労働が可能となります。これが36協定の持つ「免罰的効力」です。
2-2. 免罰効力と民事的効力の違い
36協定の本質的な効力は「免罰的効力」であり、協定の範囲内で時間外労働をさせても労働基準法違反として刑事罰の対象とならないという効果です。しかし、これだけでは労働者に時間外労働をする義務を負わせることはできません。
最高裁判所の判例(日立製作所事件・平成3年11月28日)は、36協定が有効に締結されていても、就業規則に「業務上の必要がある場合には労働時間を延長できる」旨の規定がなければ、労働者は時間外労働をする義務を負わないと判示しています。つまり、36協定による「免罰的効力」と、就業規則による「民事的効力」は別個の問題であり、両方を適切に整備する必要があります。
実務上は、36協定を締結するだけでなく、就業規則に時間外労働に関する条項を設け、その内容が合理的であることを確保することが重要です。また、労働基準法第106条に基づき、就業規則と36協定の両方を労働者に周知することが義務付けられています。
3. 過半数代表者の適法な選出が協定の生命線
3-1. 選出要件の法的根拠と実務上の注意点
36協定を有効に成立させるためには、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合、労働者の過半数を代表する者を適法に選出する必要があります。労働基準法施行規則第6条の2は、過半数代表者の要件として、管理監督者でないこと、協定締結の目的を明示した上で投票・挙手等の民主的方法により選出され、使用者の意向に基づかないことを定めています。
松山大学事件(最高裁令和5年12月20日判決)では、「不投票を賛成とみなす」という選出方法が無効と判断されました。この判例は、過半数代表者の選出には労働者の過半数による積極的かつ民主的な意思表示が不可欠であるという原則を確立しました。単に形式的に選出手続きを踏むだけでなく、実質的に労働者の意思が反映される方法を採用する必要があります。
実務上は、複数の候補者を提示し、労働者に選択の機会を与えること、投票や挙手など明確な意思表示の方法を用いること、選出過程を議事録等で記録し保存することが重要です。また、代表者の任期を明確に定め、解職規定を設けることで、代表者の正当性を継続的に担保することができます。
3-2. 選出手続きの記録化と証跡管理
トーコロ事件(最高裁平成13年6月22日判決)では、親睦団体の代表者が自動的に過半数代表者となる選出方法が無効とされました。過半数代表者は、協定締結の目的を明示した上で、投票等の民主的手続きにより選出されなければならないという原則が確認されています。
選出手続きの記録化は、後日協定の有効性が争われた際の重要な証拠となります。具体的には、選出目的を明示した公告文書、投票用紙や集計結果、選出の経緯を記録した議事録などを作成し、協定書とともに保存することが推奨されます。また、選出された代表者に対し、その役割と責任を説明し、協定締結に関する研修を実施することも、実質的な労使自治を確保する上で有効です。
4. 協定書と協定届の峻別:電子化時代の落とし穴
4-1. 合意の証跡と行政届出の違い
令和3年4月から36協定届の押印・署名が不要となり、電子申請が普及しました。しかし、これは行政手続きの簡素化であり、労使の合意そのものを証明する必要性がなくなったわけではありません。協定書(労使の合意文書)と協定届(労働基準監督署への届出様式)は本来別個のものです。
昭和53年の通達(基発642号)は、様式第9号に労働者代表の押印等を加えることで協定書とすることができるとしていますが、この場合でも協定書の写しを事業場に保存する必要があるとしています。電子申請の場合、届出は簡単にできますが、労使の合意を証明する協定書原本(署名・押印または電子署名付き)を別途作成し、保存することが不可欠です。
実務上は、協定締結時に労使双方が署名・押印した協定書を作成し、これを5年間(当分の間は3年間)保存するとともに、様式第9号を用いて労働基準監督署に届け出るという二段階の手続きを踏むことが確実です。電子申請を利用する場合でも、社内では電子署名付きの協定書を作成し、そのデータを保管することで、合意の証跡を確保できます。
4-2. 周知義務の実効的な履行方法
労働基準法第106条は、使用者に対し、就業規則や労使協定を労働者に周知する義務を課しています。最高裁判所の判例(フジ興産事件・平成15年10月10日)は、就業規則が法的規範として拘束力を生ずるためには、その内容が労働者に周知されている必要があると判示しており、この法理は労使協定にも類推適用されます。
周知方法としては、事業場の見やすい場所への掲示、書面(紙またはメール)での全従業員への配布、社内ポータルサイトやクラウドシステムでのデータ共有などが考えられます。重要なのは、単に掲示や配布を行うだけでなく、周知した事実を証明できる記録を残すことです。
具体的には、掲示した場所と日時を撮影した写真、メール配信のログ、ポータルサイトのアクセス記録や既読確認などを保存します。また、新入社員に対しては入社時のオリエンテーションで36協定の内容を説明し、その記録を残すことも有効です。周知の証跡は、協定の有効性を示す重要な証拠となるため、体系的に管理することが求められます。
5. 特別条項の複雑な上限規制を理解する
5-1. 4つの上限すべてを同時に満たす必要性
働き方改革関連法により、平成31年4月から時間外労働の上限規制が法律に明記されました。原則として月45時間・年360時間が上限ですが、臨時的な特別の事情がある場合には特別条項付き36協定を締結することで、この上限を超えることができます。ただし、特別条項を設ける場合でも、次の4つの条件をすべて同時に満たす必要があります。
第一に、年間の時間外労働時間が720時間以内であること。この計算には休日労働は含まれません。第二に、単月の時間外労働と休日労働の合計が100時間未満であること。第三に、2か月から6か月のいずれの平均でも、時間外労働と休日労働の合計が月80時間以内であること。第四に、月45時間を超えることができるのは年6か月までであることです。
これらの上限は、いずれか一つでも違反すれば労働基準法違反となり、罰則の対象となります。特に複数月平均80時間以内という要件は複雑で、例えば90時間の月があれば翌月は70時間が上限となるなど、先を見越した労働時間管理が必要です。単純に月100時間未満を守っているだけでは、複数月平均で80時間を超えてしまう可能性があるため、注意が必要です。
5-2. 発動手続きの厳格な履行と記録保存
特別条項は、単に協定書に記載すれば自動的に使えるわけではありません。平成11年の通達(基発45号、平成15年基発1022003号)は、特別条項を発動する際には、協定で定めた手続き(協議、通知等)を必ず履行しなければならず、手続きを経ずに原則の延長時間を超えて労働させた場合は法違反となると明示しています。
滋賀県彦根労働基準監督署の事例(令和5年6月報道)では、有効な特別条項付き36協定があったにもかかわらず、協定で定めた「労働者代表者に対する事前通知」を怠ったため、特別条項が無効の状態とされ、書類送検に至りました。この事例は、手続きの履行が特別条項の有効性を左右する重要な要素であることを示しています。
実務上は、特別条項を発動する際に、協議の場合は協議書、通知の場合は通知書を作成し、手続きの時期・内容・相手方を明確に記録することが不可欠です。また、発動月の対象者リストや時間外労働時間の内訳を作成し、事後的に検証できる体制を整えることが重要です。これらの記録は、協定書とともに体系的に保存し、いつでも提示できる状態にしておくべきです。
6. 健康確保措置と安全配慮義務の関係
36協定の範囲内で時間外労働をさせていても、使用者は労働者の心身の健康を損なうことがないよう注意する安全配慮義務を負います。最高裁判所の判例(電通事件・平成12年3月24日)は、長時間労働と健康悪化を認識しながら放置したことは義務違反であると判示しており、36協定の遵守(公法上の義務)と安全配慮義務の履行(私法上の義務)は別個の問題であることを明確にしています。
特別条項を設ける場合、労働基準法第36条第6項に基づき、健康及び福祉を確保するための措置(健康確保措置)を協定で定め、協定届に記載する必要があります。具体的には、医師による面接指導、代替休暇の付与、勤務間インターバルの確保、健康診断の実施などが考えられます。これらの措置は単に協定に記載するだけでなく、実効性のある内容とし、実際に運用することが重要です。
また、労働安全衛生法第66条の8の3は、すべての労働者について労働時間の状況を把握することを義務付けています。タイムカードやパソコンの使用時間記録など、客観的な方法により労働時間を把握し、その記録を3年間保存する必要があります。月80時間を超える時間外・休日労働を行った労働者から申出があった場合、医師による面接指導を実施することが義務となっています。
7. まとめ
36協定は、単なる形式的な手続きではなく、労働者の健康と生活を守りながら、企業の事業運営に必要な柔軟性を確保するための重要な制度です。しかし、その有効性を確保するためには、過半数代表者の適法な選出、協定書と協定届の適切な区別、周知義務の実効的な履行、特別条項の厳格な運用など、多くの法的要件を満たす必要があります。
近年の判例や行政事例は、これらの要件を形式的にクリアするだけでなく、実質的に労働者の民主的な意思が反映され、手続きが適正に履行されていることを求めています。特に、過半数代表者の選出方法や特別条項の発動手続きに不備があった場合、協定全体が無効となるリスクがあることに留意が必要です。
中小企業においては、人事労務の専門スタッフが不足していることも多く、36協定の運用が形骸化しがちです。しかし、労働時間管理は企業の社会的責任であり、法令遵守の基本です。本記事で解説したポイントを踏まえ、自社の36協定が適法かつ適正に運用されているか、今一度点検されることをお勧めします。
必要に応じて、社会保険労務士などの専門家に相談し、協定内容の見直しや運用体制の整備を行うことで、労務リスクを未然に防ぎ、従業員が安心して働ける職場環境を実現することができます。適正な36協定の運用は、企業の持続的成長と従業員の健康・幸福の両立につながる重要な経営課題なのです。
当事務所でも、36協定の作成支援や労働時間管理の体制構築など、時間外労働の上限規制への対応をサポートしています。お気軽にご相談ください。
(参考情報)
















