2025年6月施行の熱中症対策義務化~企業が今すぐ取り組むべき具体的対策と実務対応~

1. はじめに

皆さん、こんにちは。特定社会保険労務士の山根敦夫です。

2025年6月1日、労働安全衛生規則の改正により、職場における熱中症対策が罰則付きで義務化されました。この改正は、近年の気候変動による猛暑の常態化と、それに伴う職場での熱中症被害の深刻化を受けて実施されたものです。

既に義務化が施行されている中、中小企業の経営者や人事担当者の皆様におかれましては、「どこまでの対策が必要なのか」「費用はどの程度かかるのか」「まだ対応が間に合うのか」といった疑問をお持ちかもしれません。しかし、この義務化は単なる法的規制ではなく、従業員の命と健康を守る重要な施策であり、適切に対応することで企業価値の向上にもつながります。

本記事では、社会保険労務士の立場から、改正の背景と具体的な対応策について、実務的な観点を交えながら詳しく解説いたします。本格的な夏を迎える時期において、まさに最も暑さが厳しい季節となり、今からでも実施できる対策を中心に、今夏を安全に乗り切るための対応方法をご紹介します。

2. 改正労働安全衛生規則の概要と背景

2-1. 職場熱中症の深刻な現状

職場における熱中症の現状は、極めて深刻な状況にあります。厚生労働省の統計によると、職場における熱中症による死亡災害は、2022年、2023年と2年連続で30人レベルで発生しており、極めて深刻な状況です。特に注目すべきは、熱中症による死亡率が他の災害と比較して5~6倍も高いという事実です。

死亡者の約7割が屋外作業に従事していることから、建設業、農業、製造業などの業界では特に深刻な問題となっています。また、熱中症による重篤な災害103件を分析した結果、そのうち100件において「初期症状の放置・対応の遅れ」が認められており、早期発見と適切な対応の重要性が浮き彫りになっています。

これまでの対策は事業者の努力義務にとどまっていましたが、気候変動の進行により今後さらなる被害の拡大が懸念される中、法的義務として明確化する必要性が高まっていました。

2-2. 改正規則施行の目的と意義

今回の改正は、労働安全衛生法第22条に基づく「高温などによる健康障害を防止するため必要な措置」を具体化したものです。改正の基本的な考え方は「見つける・判断する・対処する」の3段階アプローチにあり、現場の実態に即した具体的な対応を求めています。

今回の改正により、これまで曖昧だった熱中症対策の責任所在が明確化され、事業者には法的義務として体制整備が求められることになりました。罰則規定も設けられており、違反した場合は「6か月以下の懲役または50万円以下の罰金」が科されることになっています。

重要なのは、この改正が単なる規制強化ではなく、従業員の安全確保と企業の持続的発展を両立させる施策であることです。適切な熱中症対策を講じることで、労働災害の防止、従業員の健康維持、生産性の向上、企業イメージの向上など、多面的な効果が期待できます。

3. WBGT値を活用した科学的な熱中症対策

3-1. WBGT値とは何か

WBGT値(暑さ指数)は、熱中症予防を目的として1954年にアメリカで提案された指標で、正式名称を「湿球黒球温度(Wet Bulb Globe Temperature)」といいます。単純な気温ではなく、湿度、日射・輻射熱、気温の3つの要素を総合的に評価した指標です。

具体的な計算式は、屋外では「WBGT値 = 0.7×自然湿球温度+0.2×黒球温度+0.1×気温」、屋内では「WBGT値 = 0.7×自然湿球温度+0.3×黒球温度」となります。この指標により、人体が実際に感じる暑さをより正確に数値化することができ、熱中症リスクの客観的な評価が可能になります。

環境省の熱中症予防情報サイトでは、全国各地のWBGT値の実況と予測が提供されており、企業はこれらの情報を活用して作業計画を立てることができます。ただし、公表される数値は地域を代表する一般的な値であるため、実際の作業現場では独自にWBGT値を測定することが重要です。

3-2. 作業強度別の基準値と活用方法

職場におけるWBGT基準値は、身体作業強度によって細かく設定されています。安静・軽作業では33℃(暑熱順化者)・32℃(非順化者)、低代謝率作業では30℃・29℃、中等度代謝率作業では28℃・26℃、高代謝率作業では26℃・23℃、極高代謝率作業では25℃・20℃となっています。

作業内容による分類では、机上作業や監視業務などの軽作業から、重量物の運搬や激しい肉体労働まで、段階的に基準値が設定されています。また、暑熱順化(暑さに慣れること)の有無によっても基準値が異なるため、新入社員や久しぶりに暑熱環境で作業する従業員には特に注意が必要です。

特殊な作業服を着用する場合は、着衣補正値を加算する必要があります。例えば、化学防護服を着用する場合は最大11℃の補正値を加算するなど、作業環境に応じた適切な評価が求められます。

測定されたWBGT値が基準値を超える場合は、作業環境の改善(冷房、通風、遮熱等)、作業管理(時間短縮、作業強度の軽減等)、健康管理(水分・塩分補給、健康状態の確認等)、労働衛生教育の4つの対策を段階的に実施することが必要です。

4. 企業に義務付けられる具体的な対策

4-1. 体制整備の要点

改正規則により義務付けられる対策の対象は、「WBGT28度以上または気温31度以上の環境下で連続1時間以上または1日4時間を超えて実施される作業」です。この条件に該当する作業を行う事業場では、6月の施行以降、以下の体制整備が義務となっています。

まず、熱中症の自覚症状がある労働者や、熱中症の恐れがある労働者を発見した者が、その旨を報告するための体制を整備しなければなりません。これには、報告先の担当者の明確化、連絡方法の確立、報告を受けた後の対応手順の策定が含まれます。

特に1人や少人数で作業を行う場合は、定期的な安否確認の仕組みや、緊急時の連絡手段の確保が重要です。携帯電話やウェアラブルデバイスの活用、定時連絡の実施、現場巡回の強化など、現場の実情に応じた体制を構築する必要があります。

また、報告体制は単に書面で定めるだけでなく、関係する労働者全員に対して確実に周知されることが求められます。定期的な安全衛生教育の機会を活用し、報告の重要性と具体的な手順について理解を深めることが重要です。

4-2. 手順作成と関係者への周知

事業者は、熱中症の恐れがある作業を行う際に、重篤化を防止するための措置の内容と実施手順をあらかじめ定めておく必要があります。義務化が施行された現段階で、まだ手順が整備されていない企業は早急に対応が必要です。これには、作業離脱・身体冷却の方法、意識状態の確認手順、医療機関への搬送基準、応急処置の方法などが含まれます。

具体的な手順として、まず熱中症の疑いがある者を発見した場合は、直ちに作業を中止させ、涼しい場所へ移動させます。次に、衣服をゆるめ、首、脇の下、鼠径部などを冷やして体温を下げます。その後、意識状態を確認し、異常がある場合は直ちに救急車を要請します。

意識に異常がない場合でも、水分摂取の可否を確認し、自力で摂取できない場合は医療機関への搬送を検討します。また、一度症状が改善しても、その後の体調変化に注意を払い、継続的な観察を行うことが重要です。

これらの手順は、医師や産業医の助言を得ながら策定し、定期的に見直しを行うことが望ましいです。また、関係者への周知にあたっては、単なる文書配布ではなく、実際の訓練やシミュレーションを通じて実践的な理解を深めることが効果的です。

5. 熱中症発生時の適切な対応フロー

5-1. 早期発見のポイント

熱中症の早期発見は、重篤化を防ぐ最も重要なポイントです。熱中症の初期症状は、単なる疲労や体調不良と見分けがつきにくいことが多く、「いつもと違う」という微細な変化を見逃さないことが重要です。

具体的な初期症状として、めまい、立ちくらみ、筋肉痛、筋肉の硬直、大量の発汗、汗が止まらない、または逆に汗をかかなくなる、頭痛、気分の悪さ、嘔吐、倦怠感、虚脱感などが挙げられます。これらの症状は必ずしも同時に現れるわけではなく、人によって現れ方が異なることに注意が必要です。

さらに重要なのは、本人が症状を自覚していない場合や、症状を訴えにくい状況にある場合です。作業中に手足がつる、動作がぎこちない、いつもより話し方がおかしい、呼びかけに反応しない、ボーっとしているなど、周囲の人が気づくべき兆候も多くあります。

現場管理者や同僚による定期的な声かけ、顔色や動作の観察、水分摂取量の確認などを通じて、早期発見に努めることが重要です。また、本人の自己申告を促すためには、報告しやすい雰囲気づくりと、報告したことで不利益を受けないことの明確化が必要です。

5-2. 段階的な判断と処置の流れ

熱中症が疑われる症状を発見した場合、段階的かつ迅速な判断と処置が求められます。まず、意識の有無を確認し、意識がない、または呼びかけに対する反応がおかしい場合は、直ちに救急車を要請します。

意識がある場合でも、自力で水分摂取ができるかどうかが重要な判断基準になります。水分を飲むことができない場合、吐き気や嘔吐がある場合、症状が改善しない場合は、医療機関への搬送を検討する必要があります。

自力で水分摂取が可能な場合は、涼しい場所での安静と経過観察を行います。ただし、症状の有無に関わらず、医療機関までの搬送中や経過観察中は決して一人にしてはいけません。症状は急速に悪化する可能性があるため、常に複数人での対応が原則です。

応急処置として、衣服をゆるめ、冷たいタオルや氷嚢を首、脇の下、鼠径部に当てて体温を下げます。水分補給は、意識がはっきりしている場合に限り、少量ずつゆっくりと行います。塩分の補給も重要ですが、吐き気がある場合は無理に摂取させてはいけません。

また、症状が一時的に改善した場合でも、その日は作業を続けさせず、翌日以降の体調管理にも注意を払うことが重要です。回復後の職場復帰にあたっては、医師の診断を受けることが望ましいとされています。

(出典:厚生労働省「職場における熱中症対策の強化について」)

6. 中小企業が今すぐ取り組むべき実践的対策

6-1. 費用を抑えた効果的な予防策

中小企業において熱中症対策を実施する際、予算の制約は重要な課題です。しかし、費用をかけずとも効果的な対策は数多く存在します。まず、作業環境の改善については、簡易な屋根やテントの設置、扇風機の活用、遮熱シートの利用など、比較的低コストで実現できる方法があります。

水分・塩分補給については、経口補水液やスポーツドリンクの常備、塩分タブレットの配布、氷や冷たいタオルの準備など、基本的な備品の充実が重要です。これらは高額な設備投資を必要とせず、従業員の安全確保に直結する効果的な対策です。

作業時間の調整も、費用をかけずに実施できる有効な対策です。最も気温の高い時間帯(午前10時から午後4時頃)の作業を避け、早朝や夕方に作業をシフトすることで、熱中症リスクを大幅に軽減できます。また、作業時間の短縮や頻繁な休憩の実施も、生産性を大きく損なうことなく実現可能です。

WBGT値の測定についても、専用の測定器は数万円程度で購入でき、複数の現場で共用することで費用を抑えることができます。また、環境省の熱中症予防情報サイトや気象庁の情報を活用することで、ある程度のリスク評価は可能です。

6-2. 従業員教育と意識向上の方法

熱中症対策において、従業員の知識と意識向上は設備投資以上に重要な要素です。定期的な安全衛生教育の中で、熱中症の症状、予防方法、発生時の対応について具体的に説明し、全員が同じ認識を持てるようにすることが重要です。

特に効果的なのは、実際の症例や近隣企業での事例を紹介することです。身近な事例を通じて、熱中症の恐ろしさと対策の重要性を実感してもらうことができます。また、新入社員や暑熱環境での作業に慣れていない従業員に対しては、特に重点的な教育を行う必要があります。

日常的な意識向上策として、朝礼での当日のWBGT予測値の共有、水分摂取量の記録、体調チェックシートの活用などが有効です。これらの取り組みを通じて、従業員一人ひとりが自身の体調管理に責任を持つ文化を醸成することができます。

また、熱中症対策を単なる安全管理ではなく、働きやすい職場づくりの一環として位置づけることで、従業員の積極的な参加を促すことができます。対策の実施状況や効果を定期的に評価し、改善点があれば迅速に対応する姿勢を示すことも重要です。

管理者層に対しては、熱中症のリスク評価方法、初期症状の見極め方、緊急時の判断基準などについて、より専門的な知識を身につけてもらう必要があります。産業医や地域の医師会、労働基準監督署等が実施する研修会への参加も積極的に検討すべきでしょう。

7. まとめ

2025年6月1日に施行された労働安全衛生規則の改正により、職場における熱中症対策が法的義務となりました。この改正は、近年の深刻な熱中症被害を受けて実施されるものであり、事業者には「見つける・判断する・対処する」の3段階アプローチに基づく具体的な対策が求められます。

WBGT値を活用した科学的なリスク評価、作業強度に応じた適切な対策、早期発見のための体制整備、緊急時の適切な対応フローの確立など、多面的な取り組みが必要です。特に重要なのは、初期症状の放置や対応の遅れが重篤化の主要因であることを踏まえ、早期発見と迅速な対応に重点を置くことです。

中小企業においても、費用を抑えながら効果的な対策を実施することは十分可能です。設備投資よりもむしろ、従業員の意識向上と適切な作業管理が重要な要素となります。また、これらの対策は単なる法令遵守にとどまらず、従業員の安全確保、生産性の向上、企業価値の向上など、多方面にわたる効果をもたらします。

今後、気候変動の進行により暑熱環境はさらに厳しくなることが予想されます。6月の法改正施行を機に、持続可能な熱中症対策の体制を構築し、従業員が安心して働ける職場環境を整備することが、企業の長期的な発展にとって不可欠です。

熱中症リスクが高まる夏本番において、まさに熱中症のリスクが最も高い時期にあります。まだ対策が不十分な企業は、直ちに必要な措置を講じることをお勧めいたします。従業員の命と健康を守ることは、企業の最も重要な責務であり、同時に持続的な成長の基盤でもあります。


(参考情報・出典)