運送業の持続可能な経営のために ~時間外労働上限規制から1年、今改めて見直す働き方改革~

1. はじめに

皆さん、こんにちは。特定社会保険労務士の山根敦夫です。

2024年4月1日から、自動車運転業務にも時間外労働の上限規制が適用され、また、トラック運転者には改正改善基準告示が適用されました。この制度が施行されてからすでに1年が経過しましたが、適切に対応できているでしょうか。対応が不十分な企業は、行政指導のリスクがあるだけでなく、人材確保や定着にも悪影響を及ぼす可能性があります。本記事では、自動車運転業務、特にトラック運転業務を行う中小企業・小規模事業者の皆様に向けて、働き方改革に関連する法規制の内容と対応方法について解説します。

2. 自動車運転業務の働き方改革関連法の概要

2-1. 時間外労働の上限規制

2024年4月1日から、自動車運転業務にも時間外労働の上限規制が適用されています。本規制は、2019年4月に大企業、2020年4月に中小企業へと段階的に適用されてきましたが、自動車運転業務については適用が猶予されていました。これが2024年4月からついに適用となったわけです。

具体的な上限として、原則的には月45時間、年360時間までとされています。ただし、臨時的な特別の事情がある場合でも、年960時間までと法律で制限されています。一般の労働者に適用される「複数月平均80時間以内」「単月100時間未満」などの規制は自動車運転業務には適用されませんが、年間の上限は960時間で厳格に制限されます。この上限を超えた場合、罰則の対象となりうるため、適切な労務管理が不可欠です。

2-2. 改正改善基準告示の適用

自動車運転者については、労働基準法に基づく「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(改善基準告示)が別途定められています。2024年4月1日からは、改正された改善基準告示がトラック運転者に適用されています。

主な変更点として、まず拘束時間が大幅に短縮されました。1年の拘束時間については3,516時間から原則3,300時間(最大でも3,400時間)に短縮されています。また、1か月の拘束時間も原則293時間(最大320時間)から原則284時間(最大310時間)に短縮されました。

さらに、休息時間についても大きな変更があり、1日の休息時間は従来の継続8時間から継続11時間を基本(最低でも継続9時間)に拡大されました。この改正により、トラック運転者の健康確保と過労防止を図るとともに、魅力ある職場環境づくりを促進することが期待されています。

3. 割増賃金率の引き上げについて

また、2023年4月1日からは、中小企業にも「月60時間超の時間外労働に対する割増賃金率」が25%から50%に引き上げられました。これは自動車運転業務も例外ではありません。

さらに、深夜時間帯(22:00~5:00)に月60時間を超える時間外労働を行わせる場合、深夜割増賃金率25%と時間外割増率50%を合わせて75%の割増賃金を支払う必要があります。

企業側の選択肢として、割増賃金の支払いに代えて代替休暇を付与することも可能ですが、この場合は事前に労使協定を締結し、場合によっては就業規則の変更も必要となります。運送業において休暇取得が難しい面もあるかもしれませんが、労働者の健康確保と過重労働防止の観点から、代替休暇の活用も検討する価値があるでしょう。

4. その他の働き方改革への対応事項

運転業務だけでなく、全業種で対応が必要な働き方改革の主要項目についても確認しておきましょう。

4-1. 同一労働同一賃金への対応

正社員と非正規雇用労働者(パートタイマー、有期雇用労働者、派遣労働者)との間で、基本給や賞与、各種手当などあらゆる待遇について不合理な差を設けることは禁止されています。特に運送業では、正社員とアルバイトドライバーの待遇差について検討が必要です。

非正規雇用労働者から説明を求められた場合は、待遇の違いとその理由を説明する義務があります。その際、「パートタイマーだから」といった雇用形態を理由とする説明は認められず、職務内容や人材活用の仕組みの違いなど、具体的な理由を説明する必要があります。運送業においては、長距離運転と短距離運転、大型車両と小型車両の運転など、業務内容の違いによる待遇差は合理的と認められる可能性がありますが、同じ業務を行う場合の不合理な差別は禁止されていることを念頭に置いておきましょう。

4-2. 年次有給休暇の取得促進

年休付与日数が10日以上の労働者については、付与日から1年以内に5日間の年次有給休暇を確実に取得させることが義務付けられています。運転業務のシフト調整が難しい場合でも、計画的な休暇取得を進める必要があります。

会社は労働者の希望を聞いたうえで、取得時季を指定することになりますが、労働者が自ら取得した日数や計画的付与により取得した日数は、義務の5日間から控除できます。例えば、労働者が自ら3日取得していれば、会社が指定すべき日数は残りの2日となります。

また、年次有給休暇の時季指定を実施する場合は、対象となる労働者の範囲や時季指定の方法等について就業規則に記載することが必要です。運送業の場合、繁忙期や閑散期を考慮した計画的な休暇取得を推進することが、業務効率と従業員満足度の両立につながるでしょう。

4-3. 労働時間の適正把握

健康管理の観点から、管理監督者も含めたすべての労働者の労働時間をタイムカードなどの客観的な方法で適切に把握することが義務付けられています。特に運転業務については、日々の運行記録と労働時間管理を一体的に行うデジタル式運行記録計の導入なども有効です。

また、時間外労働が月80時間を超えた長時間労働者からの申出があった場合には、医師による面接指導を実施することも義務付けられています。運送業は長時間労働になりがちな業種ですので、健康管理の観点からも労働時間の適正把握は非常に重要です。正確な労働時間管理は過重労働の防止だけでなく、賃金計算の適正化や業務効率の向上にもつながります。

5. 働き方改革への対応を支援する制度

政府は中小企業・小規模事業者の働き方改革への対応を支援するため、さまざまな支援制度を用意しています。

5-1. 働き方改革推進支援センターによる支援

全国の都道府県に設置された「働き方改革推進支援センター」では、社会保険労務士等の専門家による無料の相談サービスを提供しています。センターでは、電話・メール相談、来所相談、オンライン相談に加え、事業所への訪問相談(1回2時間程度、3回の相談を標準)も行っています。

訪問相談は、「貴社の状況把握」(HOP)→「解決方法のご提案」(STEP)→「提案後のフォローアップ」(JUMP)の3段階で進められ、労働時間の上限規制への対応や同一労働同一賃金の実現など、働き方改革に関するさまざまな課題解決をサポートします。

また、36協定の作り方、就業規則の見直し方、助成金の活用方法など、具体的な対応方法についても相談できます。相談は無料で、秘密は厳守されますので、安心してご利用ください。運送業特有の課題についても専門家が丁寧にアドバイスしてくれますので、ぜひ活用を検討してみてください。

5-2. 働き方改革推進支援助成金の活用

2025年度も継続している「働き方改革推進支援助成金」の業種別課題対応コース(運送業)は、生産性を向上させ、労働時間の削減や勤務間インターバル制度の導入などに取り組む中小企業事業主を財政的に支援する制度です。

この助成金を活用した事例としては、運送業務の効率化による労働時間削減があります。具体的には、積載量の多いトレーラーを導入し、一度に運べる荷物量を増やすことで労働時間を削減した企業が挙げられます。また、運行に伴う事務作業の効率化による労働時間削減の例もあります。デジタル式運行記録計を導入し、運転日報や出勤簿の作成を自動化することで、事務処理時間の削減に成功した企業もあります。

この助成金の成果目標としては、月60時間を超える36協定の時間外・休日労働時間数の削減(最大250万円の助成)、年次有給休暇の計画的付与制度の新規導入(25万円の助成)、時間単位の年次有給休暇制度と特別休暇の新規導入(25万円の助成)、10時間以上の勤務間インターバルの導入(最大170万円の助成)などが設定されています。

具体的な助成対象としては、外部専門家によるコンサルティング費用、就業規則・労使協定等の作成・変更費用、人材確保に向けた取り組み費用、労務管理用ソフトウェア・機器の導入費用、労働能率の増進に資する設備・機器の導入費用などが含まれます。運送業の生産性向上と労働環境改善に取り組む際には、ぜひこうした助成制度の活用を検討してみてください。

6. まとめ

2024年4月に施行された自動車運転業務への時間外労働上限規制と改正改善基準告示は、運送業界の働き方に大きな変革をもたらしています。制度施行から1年が経過した現在、企業の皆様におかれましては、時間外労働が年960時間を超えていないか、改正改善基準告示に基づく拘束時間や休息時間は守られているか、月60時間超の時間外労働に対して50%の割増賃金を支払っているか、同一労働同一賃金、年次有給休暇の取得促進、労働時間の適正把握などの対応は十分かなど、改めて確認することをお勧めします。

これらの対応が不十分な場合、行政指導のリスクがあるだけでなく、人材確保や定着にも悪影響を及ぼす可能性があります。厳しい人手不足が続く運送業界では、法令遵守とともに、働きやすい職場環境の整備が重要です。

当事務所では、働き方改革に関する相談を随時受け付けております。36協定の作成、就業規則の見直し、助成金の申請サポートなど、お気軽にご相談ください。また、各都道府県の働き方改革推進支援センターの無料相談サービスもご活用いただければと思います。

皆様の企業が「働き方改革」を通じて、より魅力ある職場になることを心より願っております。

【参考資料】