「65歳超雇用推進助成金」を活用して高年齢者の雇用を促進しよう!

1. はじめに

皆さん、こんにちは。特定社会保険労務士の山根敦夫です。今回は、高年齢者の雇用促進に関する重要な助成金制度についてお話しします。少子高齢化が進む日本では、経験豊富な高年齢者の活躍がますます重要になっています。そこで、今回は「65歳超雇用推進助成金」についての概要をご紹介します。

2.「65歳超雇用推進助成金」とは

「65歳超雇用推進助成金」は、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が運営する制度で、高年齢者の雇用環境の整備や雇用管理の改善に取り組む事業主の皆さまを支援するものです。この助成金は、65歳以上の高年齢者の雇用促進や、より良い雇用環境の整備を目的としています。

3. 助成金の3つのコース

この助成金は、事業主の皆さまのニーズに合わせて3つのコースが用意されています。それぞれのコースについて詳しく見ていきましょう。

1. 65歳超継続雇用促進コース

このコースは、65歳以上への定年引上げや定年の廃止、66歳以上の継続雇用制度の導入などを行った事業主の皆さまを対象としています。

【主な支給要件】 ・65歳以上への定年引上げ、定年の廃止、希望者全員を対象とする66歳以上までの継続雇用制度の導入、他社による継続雇用制度の導入のいずれかを実施 ・就業規則等で制度の実施を確認できること ・社会保険労務士等の専門家への委託により経費が発生していること

【支給額】 実施した措置や引き上げ年数、対象となる被保険者数に応じて15万円から160万円の範囲で支給されます。

2. 高年齢者評価制度等雇用管理改善コース

このコースは、高年齢者の雇用管理制度の整備に取り組む事業主の皆さまを支援します。

【主な支給要件】 ・雇用管理制度(賃金制度、健康管理制度等)の整備に係る計画を作成し、認定を受けること ・認定された計画を実施期間内に実施すること ・支給申請日の前日時点で、制度の対象となる60歳以上の雇用保険被保険者が1人以上いること

【支給額】 支給対象経費(上限50万円)の60%(中小企業以外は45%)が支給されます。

3. 高年齢者無期雇用転換コース

このコースは、50歳以上で定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用に転換した事業主の皆さまを対象としています。

【主な支給要件】 ・無期雇用転換制度を就業規則等に規定していること ・50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換していること ・転換後6か月以上継続して雇用し、6か月分の賃金を支給していること

【支給額】 対象労働者1人につき30万円(中小企業以外は23万円)が支給されます。1年度につき1事業所あたり10人までが対象です。

4. 申請手続きの流れ

各コースとも、基本的な申請の流れは以下のとおりです。

  1. 計画の作成と申請:実施予定日の6か月前から3か月前までに計画を作成し、申請します。
  2. 計画の実施:認定された計画に基づいて、制度の導入や改善を行います。
  3. 支給申請:計画実施後、定められた期間内に支給申請を行います。

具体的な申請期間や必要書類は、各コースによって異なりますので、詳細は機構のホームページや「支給申請の手引き」をご確認ください。

5. 申請時の注意点

助成金の申請にあたっては、以下の点に注意しましょう。

・提出書類は原本または複写したものを使用し、別途作成した書類は認められません。
・一度提出した書類の差し替えや訂正はできません。提出前に慎重に確認しましょう。
・就業規則等の改定は、社会保険労務士等の専門家に委託することが必要です。自社で作成した場合は対象外となります。
・高年齢者雇用安定法の遵守が就業規則等で確認できることが必要です。運用上の対応だけでは不十分です。

6. まとめ

「65歳超雇用推進助成金」は、高年齢者の雇用促進と雇用環境の改善に取り組む事業主の皆さまにとって、大変有用な制度です。自社の状況に合わせて適切なコースを選択し、積極的に活用することをおすすめします。

ただし、申請手続きや要件の確認には細心の注意が必要です。不明な点がある場合は、社会保険労務士や弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。高年齢者の豊富な経験と知識を活かし、企業の発展につなげていきましょう。

詳細な情報や最新の案内については、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構のホームページをご確認ください。皆さまの事業所における高年齢者雇用の促進にお役立ていただければ幸いです。