2025年4月施行「 育児・介護休業法」等の改正で実現する働きやすい職場環境(第1回)

1. はじめに

皆さん、こんにちは。特定社会保険労務士の 山根敦夫です。今回から3回にわたり、2025年4月に施行される育児・介護休業法、次世代育成支援対策推進法の改正について詳しく解説していきます。この法改正は、仕事と育児・介護の両立支援を強化し、特に男性の育児参加を促進することを目的としています。

第1回となる今回は、仕事と育児の両立支援強化に焦点を当て、柔軟な働き方を実現するための新たな措置や、子の看護休暇の拡充などについてご説明します。第2回では男性の育児参加促進と介護離職防止、第3回では次世代育成支援対策の強化と企業の役割について取り上げる予定です。

それでは、改正の内容を見ていきましょう。

2. 柔軟な働き方を実現するための新たな措置

今回の改正で最も注目すべき点の一つが、3歳以上の小学校就学前の子を養育する労働者に対する新たな措置です。これは、子育て中の社員がより柔軟に働けるようにすることを目的としています。

具体的には、事業主は以下の選択肢から2つ以上を選び、措置を講じることが義務付けられます:

  1. 始業時刻等の変更
  2. テレワーク等(月10日)
  3. 保育施設の設置運営等
  4. 新たな休暇の付与(年10日)
  5. 短時間勤務制度

労働者は、事業主が講じたこれらの措置の中から1つを選択して利用することができます。

また、事業主には、これらの措置について労働者に個別に周知し、利用の意向を確認することも求められます。さらに、措置を選択する際には、労働者の過半数代表からの意見聴取の機会を設けることも必要です。

3. 所定外労働の制限拡大

現行法では、3歳未満の子を養育する労働者が所定外労働(残業)の免除を請求できることになっていますが、改正後はこの対象が「小学校就学前の子を養育する労働者」に拡大されます。

これにより、保育園や幼稚園に通う子どもを持つ親も、より柔軟に仕事と育児の両立を図れるようになります。例えば、急な残業で子どもの迎えに間に合わないといった事態を避けやすくなるでしょう。

4. 育児のためのテレワーク導入

テレワークは、育児中の社員にとって非常に有効な働き方の一つです。今回の改正では、3歳未満の子を養育する労働者がテレワークを選択できるよう、事業主に措置を講じることが努力義務として課されます。

テレワークを導入することで、通勤時間の削減や柔軟な時間管理が可能になり、育児と仕事の両立がしやすくなります。例えば、子どもの急な発熱時にも在宅で仕事を続けられるなど、様々なメリットがあります。

5. 子の看護休暇の拡充

子の看護休暇制度も大きく拡充されます。主な変更点は以下の通りです:

  1. 対象となる子の範囲拡大: 現行の「小学校就学前の子」から「小学校3年生修了までの子」に拡大されます。
  2. 取得事由の拡大: 現行の「子の病気・けがの看護」「予防接種・健康診断」に加え、「感染症に伴う学級閉鎖等」「入園(入学)式、卒園式」なども対象となります。
  3. 名称変更: 「子の看護休暇」から「子の看護等休暇」に変更されます。
  4. 勤続期間要件の撤廃: 現行では勤続6か月未満の労働者を労使協定により除外できましたが、この仕組みが廃止されます。

これらの変更により、子育て中の社員がより柔軟に休暇を取得できるようになります。特に、小学校低学年の子どもを持つ親にとっては、学校行事への参加がしやすくなるなど、大きなメリットがあるでしょう。

6. 事業主に求められる対応と準備

以上の改正を踏まえ、事業主の皆様には以下のような対応・準備が求められます:

  1. 就業規則の見直し: 新たな措置や拡充された制度を反映させるため、就業規則の改定が必要です。
  2. 新制度の周知: 従業員に対して、新たな制度や変更点を丁寧に説明し、周知することが重要です。
  3. 労使協議: 新たな措置の選択や制度設計について、労働者の代表と協議を行いましょう。
  4. システムの整備: テレワークの導入や柔軟な勤務時間管理のため、必要に応じてシステムの整備を行います。
  5. 管理職研修: 新制度を適切に運用するため、管理職向けの研修を実施することをお勧めします。
  6. 相談窓口の設置: 従業員からの質問や相談に対応するため、専門の窓口を設けることも検討しましょう。

7. まとめ

今回の育児・介護休業法改正は、仕事と育児の両立支援を大きく前進させるものです。特に、3歳以上小学校就学前の子を持つ労働者への新たな措置や、子の看護休暇の拡充は、多くの社員に影響を与える重要な改正点です。

これらの改正により、社員がより働きやすい環境を整備することは、企業にとっても優秀な人材の確保・定着につながる重要な取り組みとなります。2025年4月の施行に向けて、計画的に準備を進めていくことをお勧めします。

次回は、男性の育児参加促進と介護離職防止に関する改正内容について解説していきます。引き続きご注目ください。